求人票の見かた~福利厚生編~
求人票の見かた~福利厚生編~
こんにちは! 福岡に密着して、介護職で働く皆さんを応援する「福岡介護求人・転職センター」です。介護の現場で日々、頑張っている皆さんが、より充実して働けるようにサポートさせていただいています。毎週火曜日に更新しているこの「お役立ち情報」コーナーでは、転職や就職など働くときに有用な情報提供をしたいと思っています。ぜひご活用ください!(^^)!
今週は転職の際に一番皆さんがチェックする求人票の見かたを解説します。同じように書かれている求人票でもなかなか求人欄を見ると、「福利厚生が充実!」などとアピールポイントを記載している場合があります。この福利厚生とは、詳しくはどのような制度なのでしょうか? 実際にイメージしているものと(良くも悪くも)中身が違うことがありますので、チェックポイントなどご説明しますね。
福利厚生とは、雇い主が従業員やその家族のために行う給与以外のサービスのことをいいます。福利厚生には「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があります。
「法定福利厚生」は、法律により雇い主に義務付けられている福利厚生で、社会保険料の雇用者負担分を言います。厚生年金保険料や健康保険料は「労使折半」といい、給与から差し引かれて払っている額と同額を会社も負担しています。雇用保険料については会社の方が多く負担するなど、見えないところで会社が負担している金額です。
「法定福利厚生」はどの事業者にも課せられている義務ですので、求人票にあえて詳しく書いてあるケースは少ないのですが、よく「社保完備」というように記載されていますね。本当は法定なので完備して当たり前なのですが、ブラック企業が多い業界などはあえて表記することで「きちんとした会社ですよ」とアピールしているものです。
加入対象の方に保険を入れないというのは法律違反なので、そのような会社は保険だけでなく就労環境が悪いことが多いので要注意です。最近では保険加入をさせない企業さんは減っていると思いますが、念のために、面接などで「加入対象ですか?」「いつから加入できますか?」など確認することは大切です。
特に介護業界は小さな規模の事業所さんもあります。小規模事業者さんは個性を認めて働きやすいことが多いですが、この社保や健康診断などの法定の福利厚生が万全でないところもありますので、しっかり確認しておきましょう。細かいことですが、年次の健康診断のための費用が個人負担であることもあります(法律違反ではありませんが)。入職後に嫌な思いをしないように、面接段階で気になることは聞いておきましょう。
「法定外福利厚生」は、法で定められているわけではないため明確な定義はありません。以下に代表的なものを紹介します。
○住まいに関するもの…「住宅手当」・「世帯主手当」・「家賃補助」・「社員寮や独身寮」など
○貯蓄をサポートするもの…「社内預金」や「財形貯蓄」、「自社株購入権」など
○働きやすさを向上するもの…「社員食堂」、「社員のための保育所」、「制服」など
○その他…「慶弔・災害見舞金」や「社員の親睦のための費用」、「安く泊まることができる保養所」など
介護業界で考えてみますと、制服または被服費の支給があるかどうかや、毎年流行時期になると仕事柄避けては通れないインフルエンザの予防接種費用が法人負担かどうか、などがチェックポイントになるでしょう。
その他、「研修への参加が公務として認められる」、「資格取得の費用を補助してくれる」、「資格手当が充実している」なども見逃せないポイントです。
福利厚生は給与ではありませんが、手当などは支給総額に含まれています。それ以外の直接お金には反映されない部分で、充実した制度が整っていると、いくらか給料が高いよりも、働く側にとって大きなメリットがある場合があります。相手側の「うちで働いて欲しい」という熱意のバロメーターにもなりますし、働きやすい環境の指標の一つでもあります。
これらは施設見学や面接の段階で確認することがベストです。ただし、面接で福利厚生や条件面ばかり細かく聞いていては「この人は条件ばかり聞いてくる」と、採用に不利な判断材料の一つにもなりかねません。バランスよく面接を乗り切るためにもぜひ福岡介護求人・転職センターの専門コンサルタントをご利用ください。皆さんに代わって、事前に気になる福利厚生をチェックしてまいりますよ(#^^#)
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